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入館料の減免について
勝山城博物館では、以下の方が入館される際は入館料を割り引かせていただきます。

①福井県内の小学枚・中学校・高等学校・盲学校・ろう学校・養護学校の児童、生徒およびその引率者が、教育活動として観覧されるとき
  
⇒観覧料無料(ただし特別展観覧料を除く)
②身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(1級~4級)を有する方が観覧されるとき
  
⇒観覧料半額(特別展観覧料を含む)
③生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助および教育扶助を受けている方で、官公庁の発行した証明書を有する方が観覧されるとき
  
⇒観覧料半額(特別展観覧料を含む)
④①~③のほかに、本財団が特別の事由があると認めるとき
  
⇒本財団が必要と認める額

②以外の障害者手帳をお持ちの方も、②に準じるものとして対応させていただける場合がございますので、お電話もしくは窓口でご相談ください。

①もしくは④の観覧料減免を受けられる方は、「勝山城博物館観覧料減免申請書」をご提出いただく必要がございます。以下の申請書をご記入の上、できるだけご観覧日前に、当館へFAXもしくはご郵送ください。やむをえない事情により、当日窓口でしか手続きが難しい場合はこの限りではありません。
勝山城博物館観覧料減免申請書(pdfファイルが開きます。書式の中の「整理番号」「観覧料」「減免申請額」欄は空欄のままで結構です。)